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ワイパーの車検基準/リアワイパーは無くても車検に通るのか

車検時のワイパーの基準 車を知る

この記事は、「リヤワイパーが無くても車検に合格できるか」や「車検時のワイパーの基準」などワイパーに関する基準について、元自動車検査員の私が説明します。

注意

実際の車検については、検査を実施する整備工場や検査員・検査官の見解等により、取り扱いに若干の違いがある場合があり、必ずしもここに記載するものが全てではないことをご理解の上ご覧下さい。

この記事を書いた人:きりん

元ディーラーの一級整備士で整備士ねっと管理人です。自動車整備業界に長く携わり、現在は整備業界のコンサルなども行っています。twitterでたくさんの整備士さんや業界の人と繋がっているのでチェックしていただけるとうれしいです。(seibisi_net

車検時のリアワイパーの保安基準

リヤガラスに装着されるワイパーについては、装着義務がない。

リアワイパーについては、付けなければならないという決まりがない ので、最初から付いてない車両もたくさんあります。

従って、次のような場合でも車検には影響がなく、合格します。

  • リイヤワイパーゴムが切れてボロボロになっている
  • リヤワイパーを取り外した

但し次のような場合には車検に合格しない場合があります。

リヤのワイパーアームやブレードを取り外してしまったことにより、車両外側にするどい突起がある

リヤワイパーを取り外すと、車両によっては取付部に鋭い突起が残ります。上記の場合には、検査員において細かくチェックされます。

鋭い突起に当たらないように、リヤワイパーアームの突起を加工すれば問題ないでしょう。

車検時のフロントワイパーの保安基準

①フロントガラスには必ずワイパーがなければいけません。

②ワイパーブレード(写真)の損傷やワイパーゴムが切れているなど、機能が低下しているものはこの基準を満たしません。

③フロントガラスにはウォッシャ機能とデフロスタ機能(ガラスに室内からエアコン又はヒータの風を当てる機能)がなければなりません。

④ウォッシャ機能は十分なウォッシャ液をワイパーが作動する範囲に噴射しなければなりません。

⑤デフロスタは、フロントガラスが曇ってしまった場合に、速やかに曇りを取るものでなければなりません。

⑥ワイパーやデフロスタ以外でも、同じ性能を持ち、同一の場所にあり、損傷がないものは適合するものとする。

フロントワイパーは自動車にとってとても大事な部品です。雨の日にワイパーが動かなければ、重大事故に直結するので、昔からフロントワイパーには上記のような基準が設けられています。

車検に合格しないケース

合格しないケースとは、どの検査場や整備工場でも車検に合格できないと思われるケースです。

  • ワイパーが全く動かない
  • ウォッシャ液が全く出ない
  • ウォッシャ液がガラスの視界部分に全くあたらない
  • ワイパーブレードの全部が折れている
  • ワイパーゴムの全部が切れている

車検に合格しない可能性があるケース

ワイパー
  • ワイパーがLOしか動かないなど、一部動かない
  • ウォッシャ液の出方が弱い
  • ウォッシャ液がガラスの視界部分にうまく当たらない
  • ワイパーブレードの一部が折れている
  • ワイパーゴムの一部が切れている
  • ワイパーブレードやゴムの長さがフィットしておらず、視界部分全体をきれいにできない

合格しない場合があるケースとは、本来適合しないものでも、検査の方法等により見逃されてしまうケースや、検査員の解釈等により判断が変わってしまうようなケースです。

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ワイパーに関する法(保安基準)

法律書

ワイパーに関しての保安基準(車検に合格する基準)は次のようになっています。

保安基準第45条 窓拭き器等

【窓拭き器】

①自動車の前面ガラスには、自動式の窓拭き器を備えなければならない。
窓拭き器は自動式(左右に窓拭き器を備える場合は、同時に作動すること)でなければならない。

②この場合において、窓拭き器のブレードであって、老化または損傷により著しく機能が低下しているものは、
この基準に適合しないものとする。

【洗浄液噴射装置及びデフロスタ】

③自動車は、窓拭き器の他に洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えなければならない。

④洗浄液噴射装置は、前面ガラスの直前の視界を確保するのに十分な洗浄液を噴射するものであること。
この場合において、洗浄液を噴射させた場合に洗浄液が窓拭き器の
払しょく範囲内にあたるものは、この基準に適合するものとする。

⑤乗車定員10人以下の乗用自動車に備えるデフロスタは、前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、
前面ガラスの直前の視野を速やかに確保する性能を有するものであること。

【損傷】

⑥指定自動車等に備えられた窓拭き器、デフロスタとそれぞれ同一の構造を有し、かつ、同一位置に備えられたもので、
その機能を損なうおそれのある損傷がないものは、各々の性能に関する要件に適合するものとする。

まとめ

  • リヤワイパーは装着してなくても車検合格
  • 但し、リヤワイパー部分に鋭い突起があると車検不合格
  • フロントワイパーは切れていると車検不合格
  • ウォッシャー液が出ないと車検不合格

以上、車検時のワイパー、リヤワイパーの基準についてでした。

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