様々なシーンで、自分の仕事の業種や職種を記載しなければならない事がありますが、自動車整備士は、何業と記載すれば良いかについて悩む人が多いです。
ぴったり当てはまるような選択肢が見当たらないことも多くあり、曖昧なまま過ごしている人も多いでしょう。
この記事では、自動車整備士の業種・職種について、総務省の分類を元に整備士ねっとチームが説明します。
同じ自動車整備士でも、ディーラー、スタンド、カー用品店など、自分が働く会社の形態によって、業種・職種の分類が違います。
自動車整備士の業種・職種
整備士 | 業種 | 職種 |
---|---|---|
ディーラー整備士 | 自動車小売業 | 自動車整備士 |
ディーラーフロント | 自動車小売業 | 自動車整備士 事務員 |
民間工場整備士 | サービス業 自動車整備業 | 自動車整備士 |
カー用品店整備士 | (自動車部品)小売業 | 自動車整備士 |
ガソリンスタンド整備士 | (燃料)小売業 | 自動車整備士 |
詳しく説明します。
ディーラー整備士の業種・職種

- 業種:(自動車)小売業
- 職種:自動車整備士
ディーラーは、自動車(新車)販売事業を主としている企業ですので、業種は自動車小売業です。職種は、そのまま自動車整備士ですが、他には技術作業員なども当てはまります。
総務省の分類に応じて正確に書くと、下記のようになります。(記号や数字は総務省の分類によるもの)
業種
I:卸売業・小売業→59:機械器具小売業→5911:自動車(新車)小売業
職種
H:生産工程従事者→55:機械整備・修理従事者→553:自動車整備・修理従事者
関連記事>>>整備士資格の正式名称の書き方/種類別
ディーラー・フロント係の業種・職種

- 業種:(自動車)小売業
- 職種:事務員、または自動車整備士
業種については、ディーラーは小売業。職種については、フロント係はお客様の受付や案内をする事務員にあたります。
また、フロントをされている方でも、整備資格があって整備説明や見積もりなどをしている方でしたら、職種は自動車整備士でもいいと思います。
総務省の分類に応じて正確に書くと、このようになります。(記号や数字は総務省による)
業種
I:卸売業・小売業→59:機械器具小売業→5911:自動車(新車)小売業
職種
C:事務従事者→55:機械整備・修理従事者→254:受付・案内事務員
民間整備工場整備士の業種・職種
- 業種:サービス業(自動車整備業)
- 職種:自動車整備士
民間の整備工場は、自動車整備事業を主としている企業が多いと思いますので、サービス業(自動車整備業)です。職種は、そのまま自動車整備士です。他には技術作業員なども当てはまります。
総務省の分類に応じて正確に書くと、このようになります。(記号や数字は総務省による)
業種
R:サービス業→89:自動車整備業→8911:自動車一般整備業
職種
H:生産工程従事者→55:機械整備・修理従事者→553:自動車整備・修理従事者
カー用品店整備士の業種・職種
- 業種:(自動車部品)小売業
- 職種:自動車整備士
オートバックスなどのカー用品店は、自動車部用品販売事業を主としている企業が多いと思いますので、小売業です。職種は、そのまま自動車整備士です。他には技術作業員なども当てはまります。
総務省の分類に応じて正確に書くと、このようになります。(記号や数字は総務省による)
業種
I:卸売業・小売業→59:機械器具小売業→5913:自動車部品・附属品小売業
職種
H:生産工程従事者→55:機械整備・修理従事者→553:自動車整備・修理従事者
ガソリンスタンド整備士の業種・職種

- 業種:(燃料)小売業
- 職種:自動車整備士
ガソリンスタンドは、燃料販売事業を主としている企業が多いと思いますので、小売業です。職種は、そのまま自動車整備士です。他には技術作業員なども当てはまります。
総務省の分類に応じて正確に書くと、このようになります。(記号や数字は総務省による)
業種
I:卸売業・小売業→60:その他の小売業→605:燃料小売業→6051:ガソリンスタンド
職種
H:生産工程従事者→55:機械整備・修理従事者→553:自動車整備・修理従事者
業種と職種の違い
- 業種:会社の事業内容の種類
- 職種:個人の仕事内容の種類
業種分類
総務省の日本標準産業分類では、業種を20の大分類に分けています。
- A:農業,林業
- B:漁業
- C:鉱業,採石業,砂利採取業
- D:建設業
- E:製造業
- F:電気・ガス・熱供給・水道業
- G:情報通信業
- H:運輸業,郵便業
- I:卸売業・小売業
- J:金融業・保険業
- K:不動産業,物品賃貸業
- L:学術研究,専門・技術サービス業
- M:宿泊業,飲食サービス業
- N:生活関連サービス業,娯楽業
- O:教育,学習支援業
- P:医療,福祉
- Q:複合サービス事業
- R:サービス業(他に分類されないもの)
- S:公務(他に分類されるものを除く)
- T:分類不能の産業
職種分類
職種は個人の職業と言いかえることができます。
総務省の日本標準職業分類では、職種を12の大分類に分けていますが、ここでは省略します。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
まとめ
職種、業種を書く場合は、必ずこれでなければいけないということはありません。しかし、自分の会社の事業や職業を正確に知って置くことは重要なことです。これを機会にしっかりと業種・職種を説明できるようになりましょう。
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