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整備士資格の実務経験とは/スタンド勤務やアルバイトは認められない!?/証明書の書き方

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自動車整備士の資格試験を受験するためには、それぞれの級に応じた実務経験が必要です。

しかし、働いた会社の職種、雇用の形態、仕事内容、だいぶ昔に働いていた、など自分の経験が実務経験に当てはまるのかがわからない場合もあります。

この記事では、自動車整備士試験を受験するのに必要な「実務経験」について整備士ねっとチームが解説します。自分の実務経験について不安に思う方は、一度目を通してください。

目次

確認:各級の受験資格(実務経験)

  • 3級整備士:1年以上整備経験があること
  • 2級整備士:3級を取ってから3年以上整備経験があること
  • 1級整備士:2級を取ってから3年以上整備経験があること

※工業系の大学・高校などを卒業した人は実務経験が短縮される場合があります。

整備士の実務経験として認められるもの

タイヤ交換

実務経験に関する規定については「自動車整備士技能検定規則」で決められています。規則では、下記2つの条件が書かれています。

  1. 実務経験になる場所
  2. 実務経験になる仕事内容

1.実務経験になる場所

  • 認証工場
  • 優良認定工場
  • 特定給油所
  • タイヤ整備作業場、車体整備作業場など
  • JAF業務している事業場
  • 上記同等と認められる事業場

働いている(いた)事業場が上記いずれかの条件を満たすことが必要です。

2.実務経験になる仕事内容

  • リスト自動車の分解(特定)整備等
  • 自動車の点検・調整等

働いている(いた)事業場で、上記記いずれかの作業をしている(いた)ことが必要です。

そして、重要なただし書きがあります。

ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパー・ブレード等の交換作業のみの整備作業、及びアルバイト等で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められない。

※上記はわかりやすく、かみ砕いて説明したものです。原文はこちらをご覧ください。(PDFが開きます)

実務経験証明書の提出

提出

試験を受験する際には、実務経験を証明するものとして、「実務経験証明書」の提出が求められ、これがなければ受験することができません。

実務経験証明書の記載事項

  • 名前、生年月日
  • 働いていた(いる)事業場
  • 働いていた(いる)期間
  • 作業内容
  • 証明者の署名

重要なのは、実務経験を証明する人のサインや印鑑が必要な点です。

証明する人とは、会社の代表者・事業主などの責任者です。自分が代表者・事業主の場合は自署となります。

注意

もし、虚偽の証明書を提出した場合には、サインをした証明者が責任を取ることとなります。最悪の場合、公文書偽造の罪になる可能性がありますので、虚偽の証明は絶対に止めましょう。実際に、過去に虚偽の実務経験証明書を作成し、提出した人が罰せられた事があるようです。

実務経験証明書の様式(書式、フォーマット)

実務経験証明書には特に決まった様式がなく、各都道府県の自動車整備振興会で作成しています。

例として、東京都自動車整備振興会の実務経験証明書はこちらです。(PDFが開きます)

かなり昔に働いていた場合

過去の仕事

かなり昔に働いていた場合でも、条件を満たせば実務経験として認められます。

実務経験に時効はありませんので、仮に30年前に整備士として働いていて、その後整備士を辞めて違う仕事をしていたとしても問題ありません。

しかし、上記の通り実務経験証明書が必要ですので、下記の問題が生じることが多いです。

  • 働いていた会社が無くなった
  • 当時の会社に証明書を書いてもらえない

かりに上記のような事情でも、実務経験証明書がなければ受験できません。こまった場合は最寄りの運輸支局または整備振興会に問い合わせましょう。

何度も転職している場合の実務経験

転職

複数整備工場で働いていた場合でも、合計年数で経験期間を満たせばOK

例えば、2級整備士の試験を受験するためには、3級を取ってから3年間の実務経験が必要ですが、最初の会社で2年間働き、その後転職して別の会社でさらに2年間働いた場合は、合計で4年の実務経験を満たしていますので、受験可能です。

ただしこの場合、最初の会社とその後の会社の分で、2枚の実務経験証明書が必要となります。

必要な期間だけでいい(全部はいらない)

実務経験証明書は、過去の経験を全て書いて提出しなければならない訳ではない

例えば、最初の会社で4年間、今の会社で1年間働いていた場合は、最初の会社から実務経験証明書をもらえば、それ1枚で受験可能です。現在の会社のものは必要ありません。

アルバイト期間は実務経験とならない

アルバイト

「アルバイトとしての経験は、実務経験にならない」と明確に規定されている

ただし、アルバイトではなく、期間工や派遣社員などの場合は、明確に規定がありません。

規則の趣旨から言えば、実務経験として認められる可能性が十分にあると思いますので、管轄の国土交通省や運輸支局、最寄りの自動車整備振興会に問い合わせてみた方がよいでしょう。

正社員と同じ時間、同じような仕事をしていれば、実務経験に認められても良さそうです。

いずれにせよ「掃除や洗車、オイル交換などの軽整備しかしていない」場合は、期間工であっても、正社員であっても、実務経験とならないことに注意が必要です。

スタンド勤務は実務経験となるのか

スタンド勤務
  • 認証工場、特定給油所で自動車整備をしている→認められます
  • それ以外のスタンドで自動車整備をしている→審査されます

スタンドで働いている方は、まず最初に次の点を確認してください。

  • そのガソリンスタンドが認証工場となっているか
  • そのガソリンスタンドが特定給油所になっているかどうか
ポイント

いずれにしても、給油作業や軽作業ではなく、点検や一般整備作業を仕事として実施していることが大前提となります。(給油作業だけをしていた人は実務経験になりません)

認証工場とは

比較的規模の大きいガソリンスタンドでは認証工場の可能性があります。

法的に自動車整備工場と認められた工場で、自らの敷地の工場でブレーキの分解や法定12か月点検、車検整備ができる工場です。2級整備士以上の資格を持った”整備主任者”がいるガソリンスタンドです。

認証工場かどうかについて分からなければ、同僚や上司に聞けばすぐわかります。2級整備士以上の資格を持つ人がいて、ブレーキの分解などの、分解整備や特定整備を敷地内でおこなっているガソリンスタンドは認証工場です。

特定給油所とは

特定給油所は国が定期点検の実施を認めているガソリンスタンドです。

特定給油所かどうかわからない場合は、これも上司などに聞く必要があります。しかし、この制度を利用しているガソリンスタンド事業者は少なく、ほとんどの場合で当てはまらないでしょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

認証工場でも特定給油所でもない場合

上記2つに当てはまらないスタンドで働いている場合は、自動車整備の仕事を実際に行っていることを証明しなければなりません。

このような場合は、自動車整備振興会に確認してください。設備や工具が整っているかどうかなどの写真等を提出し、審査されることになります。

規則をもう一度確認

ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパー・ブレード等の交換作業のみの整備作業、及びアルバイト等で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められない。

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まとめ

自動車整備士の試験を受けるためには実務経験が必要で、それを証明する実務経験証明書が必要です。

また、自分が働いている場所、普段している作業などを規則に照らして、実務経験になるか・ならないかについて慎重に判断してください。この記事を読んでも迷うようでしたら、最寄りの自動車整備振興会に問い合わせてください。

以上、自動車整備士の資格試験に関わる実務経験についてでした。

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